中古マンションの耐用年数とは?不動産投資に必要な考え方を解説
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中古マンションなどの建物には、法律で定められた耐用年数があります。
耐用年数は建物の寿命ではなく、資産価値としての年数です。
中古マンションなどの耐用年数は、減価償却にも関わっているので言葉の意味を理解しておくと役立ちます。
今回は、中古マンションの耐用年数と不動産投資に必要な考え方について解説します。
中古マンションの耐用年数とは?
中古マンションの購入を検討している方もいるかも知れません。
耐用年数は中古マンションを購入するにあたり重要になってくるので、基本知識を押さえておきましょう。
耐用年数=寿命ではない
耐用年数とは、建物などの固定資産が使用できる期間として法律で定められた期間のことです。
耐用年数は国税庁のサイトから確認することができます。
建物などの固定資産には耐用年数が定められており、減価償却の期間を考える上で重要になります。
建物の材質などによって耐用年数が定められていますが、建物の寿命の年数ではないことを知っておきましょう。
資産価値としての年数
国税庁で定められている耐用年数は、資産価値としての年数になります。
税金を考える上での資産価値としての年数であり、耐用年数を超えている場合は、その建物に住めないということではありません。
耐用年数が経過してしまっている中古マンションや物件を購入する場合は、資産価値が下がっている状態であるため、融資などが受けられない事も考えられます。
中古マンションは年数が経過すればするほど、価値が低下してしまうため、耐用年数も考慮して選ぶことが重要です。
中古マンションの耐用年数の考え方
中古マンションの耐用年数は、RC造で47年と定められています。
構造がRC以外の場合は耐用年数の数字も異なります。
ただ、中古マンションの場合はRC造のものが多いので、耐用年数は47年と考えて問題ないでしょう。
この47年は「新築で購入した場合の数字」になることは覚えておいてください。
中古マンションの場合は47年から実際の築年数に0.8を掛けた年数を引きます。
例えば築15年の中古マンションを購入した場合は47から15×0.81、つまり12を引いた数字である35年が耐用年数になります。
計算式で表すと47-(15×0.8)=35 となります。
法定の耐用年数を超えている場合
先ほどは中古マンションの耐用年数の計算方法をお伝えしましたが、物件によっては耐用年数を超えているものもあるでしょう。
法定の耐用年数を超えている場合であっても、減価償却として上げることが可能です。
法定の耐用年数を超えている場合の計算方法を見ていきましょう。
47年の耐用年数を過ぎたマンションでも、47に0.2を掛けた年数だけ耐用年数として減価償却をすることができます。
計算式で表すと47×0.2=9.4となり、切り捨てで残りの耐用年数は9年 となります。
建物と付属設備で耐用年数は異なる
また耐用年数を厳密に出すときに建物と設備で対応年数を分けることができます。
RC造のマンションであれば耐用年数は47年ですが、設備に関しては一律15年になっています。
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中古マンションの購入はトータルの視点を持つことが大切
中古マンションの購入は、耐用年数などトータルの視点を持つことが大切になります。
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